富山県の最低賃金変更、福祉施設の影響は

 

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平成30年10月から変更

 

富山県の最低賃金は今まで795円でした。

それが、今年の10月から、821円になります。

 

最低賃金の引上げによって、福祉施設への影響はどうなるのかを考えてみます。

 

 

A型事業所にとっては大きな痛手

 

最低賃金の引上げによって、辛くなるのはA型の事業所です。

A型は雇用契約を結ぶ形の福祉施設ですので、最低賃金を発生させる必要があります。

 

例えば利用者さんが20人いて1日4時間働いていたとします。

 

1月を20日間とすると

A型事業所が支払うお金は

 

20(人)×4(時間)×20(日)×最低賃金

 

になりますので

 

これを計算すると

最低自給が795円の場合→1,272,000円

最低自給が821円の場合→1,313,600円

 

差は41,600円です。

 

1人当たりの給料が63,600円程だと考えると

単純に、1人分の給与に近い額が増えることになります。

 

A型としては、利益が変わらずに4万円を毎月支払い続けるのは痛手です。

 

 

減免申請

 

この最低賃金ですが、許可を得ることで、減免することが可能です。

申請すれば最大で6割程度まで落とすことも可能です。

 

その方の能力に応じて、最低賃金を支払えない場合は減免申請をすることで、時給を下げることが可能です。

 

現在、A型でも、そういった減免申請をしている事業所は存在しています。

 

今後はそういった情報が広がれば、A型で、減免申請をするのが当たり前になるでしょう。

 

ただ、減免申請の手続きには時間を要する為、20人規模の事業所だと、毎年(申請が毎年必要です)その仕事をすることを考えると、より大変になるでしょう。