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B型事業所の工賃と経費の扱い方
目次
工賃の分配方式
就労継続支援B型事業所の工賃は基本的に「売上の全てを利用者さんに分配する」ことが制度上、決められています。
しかし、その前に「経費を除いた」という文章がついています。
この「経費」というのは一体どういうものなのでしょうか。
事業所によって答えは様々
A事業所では「工賃から差し引くべき経費」は存在しませんでした。
純粋に売り上げ金の全ては利用者さんに分配され、その売り上げにかかる費用は、
就労継続支援B型事業所を運営する会社(法人)が支払っていました。
B事業所では、「経費」をしっかりと使っていました。
製品の材料費や、その過程で必要になった人件費(委託費など)、様々なことに使用しています。
この基準も、各事業所の判断に委ねられており、一律ではありません。
そして仮に「経費」を使う場合はどのようなものを経費とすれば良いのでしょうか
富山県に問い合わせてみました
経費の範囲が不明だった為、富山県に問い合わせてみたところ
「常識の範囲内で、就労継続支援B型事業の製品作りに関わるもの」
という回答でした。
結果としては、この場合は経費、この場合は経費にはならないということを一概には言えないということでしょう。
基本的には事業所判断、これは経費でこれは違う
というのは各事業所の判断に委ねられており、ある程度融通が効く部分なのかもしれません。
ただ、就労継続支援B型事業所としては、利用者さんの利益を考え、
この経費部分でもしっかりとしていきたいものです。